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椿 峰 西 自 治 会 会 則

昭和61421日制  

平成15420日全面改正

平成16年2月 8日一部改正

      平成16年4月18日一部改正

(名 称)
第1条 
本会は、椿峰西自治会と称し、事務所を会長宅に置く。 
(組 織)
第2条
本会は、椿峰ニュータウン104105及び107街区に居住する世帯をも 

って構成する(以下「会員」という。)

2 前項以外の区域で、近隣に居住する世帯より、本会に加入希望の申し出がある場合は、役員会の議を経て
会員となることができる。

(目 的)
第3条
本会は、会員共通の利益を守り、相互の親睦と明るい 

住みよい街づくりを目的とし、会の発展と親睦の強化に必要な事項につき支援を行うことができる。

(役員及び監事)

第4条 本会に、次の役員及び監事を置く。

(1) 役 員

  長    1

副会長    2

専門部長   若干名

(2) 監 事      2名以内    

(専門委員及び当番世話役)

第4条の2  本会に、専門委員及び当番世話役を置く。

(役員及び監事の職務)

第5条     会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する他、会計或いは書記を担当する。

3 専門部長は、それぞれの専門部の業務を遂行する。

4 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(専門委員及び当番世話役の職務)

5条の2  専門委員は、いずれかの専門部の業務に従事する。

2 当番世話役は、回覧、会費の徴収、会員意見集約等の業務に従事する。

(役員等の選出)

6条 役員、監事及び専門委員、当番世話役(以下「役員等」という。)は、総会において、会員の中から
選出する。 
ただし、年齢65歳以上の会員から書面により予め免除の申し出があるときは、役員等の就任を
免除することができる。

(専門部及び専門委員会)
第7条
3条の目的を達成するため、次の専門部を置く。

1)地域交流担当(レクリェーション企画開催、地域の他組織との連携)

2)安全で住みやすい環境つくり担当(環境問題、防犯対策、管理組合窓口)

3)コミュニケーション担当(広報誌発行、ホームページ運営、文化行事の企画開催)

4)上記のほか、必要に応じて、総会の議を経て、専門部を置くことができる。

2 前項の業務を効率的に遂行するため、専門部内に、次の専門委員会を置く。        

1)地域交流委員会                

2)安全で住みやすい環境つくり委員会

3)コミュニケーション委員会        

4)上記のほか、必要に応じて、総会の議を経て、専門委員会を置くことができる。

(役員等の任期)
第8条 
役員等の任期は1年とし、再任を妨げない。

ただし、同一役員等は継続して4年を限度として任期を満了する。

2 役員等が欠けたときは、第6条の定めにかかわらず、会長は、役員会の議決並びに総会の追認を経て、
後任者を選任することができる。ただし、後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

(会 議)

9条 本会の会議は、総会、役員会及び専門委員会とする。

2 総会は、次年度の初め(年度終了後2カ月以内)に定期総会を開き、役員会において必要があると認める時、
又は会員の3分の
1以上の求めがあったときは、臨時総会を開催することができる。

3 総会は、原則として開催日の2週間前までに、日時・場所・議題を告示しなければならない。

4 総会は、会長が招集し、議長は会員の中から選出する。

5 定期総会においては、次の事項を審議する。

1)事業報告及び会計報告

2)事業計画案及び予算案

3)役員等の選任に関する事項

4)専門部及び専門委員会の設置に関する事項

5)会則の改正に関する事項

6)会の運営上、重要な事項

6 総会は、全会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、議事は、出席者の過半数以上の
賛同により決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

7        員会は、会長が招集して議長となり、3分の2以上の出席により、会の運営上必要な事項を審議・
決定する。
ただし、役員等は、やむを得ない場合は、会長又は他の役員等に委任することができる。

8  専門委員会は、当該専門部長が招集し議長となり、3分の2以上の出席により、当該専門部の運営上
必要な事項を審議・決定する。

ただし、役員等は、やむを得ない場合は、会長又は他の役員等に委任することができる。

(次期役員等候補の選出基準)

10条 次期役員等候補の選出並びにその員数は、当分の間、別表のとおりとする。ただし、別表は年度末
の会員数により変更される

2 次期役員等への立候補者がある場合は、総会の1カ月前までに、役職を指定して、最寄の役員等に
届け出るものとする。

3 役員会は、原則として立候補者を総会で優先して推薦する。

(経 費)
第11条
 本会の経費は、会費その他の収入により支弁する。

2 会員は、会費として月250円を入会月より退会月まで納入する。

3  会費は、4カ月分をまとめて3月、7月及び11月に前納する。

(自治会活動協力支援費の支給)
第12条
 役員等に対して自治会活動協力支援費を支給する。

2 前項に定める支給額については、別に定める。

(年 度)
第13条
 本会の年度は、41日に開始し、翌年331日に終了する。

 

 附   則

この改正規定は、平成16年4月18日から施行する。

 

  [慶 弔 程 程]

        昭和61421日制   定

平成15年4月20日全面改正

(目 的)
第1条
 この規程は、会則第3条に定める会員相互の親睦の増進を図ることを 

目的とする。

(運 用)
第2条
 この規程は、当分の間、弔事についてのみ適用する。
(適用範囲)
第3条
 この規程の適用範囲は、世帯主とその同居の親族とする。

(弔 慰)
第4条
 弔慰金の額は、次のとおりとする。

    1.世帯主の死亡  1万円

2.家族の死亡   5千円


       附   則
 この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。